1 シャトー・ペトリュス
バスは、シャトー・ペトリュス(Château Petrus)の建物の前でとまりました。
ペトリュスは、ドルドーニュ川の右岸であるポムロールに位置します。ポムロールの東と南はサン・テミリオンと接しています。
CBTになったソムリエ試験やワインエキスパート試験では、地図の出題もあり、地域の位置関係も整理しておく必要がありますので、受験生の方はここで覚えちゃいましょう。
さて、生産されるワインは、たまに少量のカベルネ・フランが使われることがありますが、ほぼメルローを使い、セカンドワインは作らないという徹底ぶりです。
ポムロールのワインには、メドックと異なり、公式な格付けはありません。
しかし、ペトリュスは、「AOC」の偉大なワインとして広く認知されており、シャトー・ル・パン(Château Le Pin)とともにポムロールを代表する最高級ワインの1つといわれています。
2 産地名を護る法律
(1) フランスの場合
ところで、「AOC」とは、Appellation d'Origine Contrôléeの略称で、あえて日本語にすれば、原産地統制呼称となります。
フランスのワインや農業製品などに対して与えられる認証で、製造過程や品質評価において、特定の条件を満たしたものにのみ付与される品質保証、いわば国のお墨付きです。
フランスの法律では、AOCの基準を満たさないものは、AOCで規制された名称で、製品を製造または販売することは違法とされています。
AOCを司っている機関は、フランスの原産地呼称委員会(Institut National des Appellations d'Origine。「INAO」。フランス語でも「イナオ」と発音します。)になります。
(2) 日本の場合
日本でも、2015年に、お酒の地理的表示(「Geographical Indication」、「GI」)の見直しが行われ、すべてのお酒が制度の対象となりました。地理的表示は、お酒について「正しい産地」であることと、「一定の基準」を満たして生産されたことを示します。お酒の地理的表示の指定は、産地からの申立てに基づき、国税庁長官が行います。
なんで農林水産省ではないの?というツッコミはあるでしょうけれども、お酒に関しては、酒税法があり、昔から国税庁が関わっていたようです。
地理的表示の不正使用は取締りの対象になります。
おそらく、2020年のオリンピックを見越してこのような整備を行ったのでしょうが、新型コロナウィルスの感染拡大により、食品や飲料の流通や消費が冷え込んでしまいました。私個人としては、微力ながらもろもろの方法で応援していきたいと思っています。このブログもその手段の1つでもあります。
3 本日のディナー
さて、待ちに待ったディナーに行きましょう。
ボルドーで有名な老舗レストラン、ラ・トゥピナ(La Tupina・6, rue Porte de la Monnaie, 33800 Bordeaux)です。日本で事前に予約しておきました。今は予約サイトがあるので、ウェブで簡単に予約できます。
大満足です。ごちそうさまでした。
4 明日は格付けシャトー
明日は、メドックの格付けシャトーに行きます。
応援よろしくお願いいたします。m(_ _)m